ミニ計算フォーム(※令和2年度の年金額対応)
ミニ計算エクセル
事務所紹介
顧問報酬
お問い合わせ
HP作成
助成金
働き方改革
■病気やけがで日常生活に支障がある20歳~64歳までの方は、 障害年金を受給できる可能性があります。 まずは、お電話してみてください。
例1 人工透析⇒2級、 例2 人工関節⇒3級